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概要(沿革、事業目的、役員)
組織(組織図、職員数)
予算・決算
舟入むつみ園
神田山やすらぎ園
倉掛のぞみ園
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![]() 事業団の沿革(平成21(2009)年4月1日現在) 昭和20(1945)年8月6日、広島市に投下された原子爆弾により多数の死傷者の発生をみたことは今でも我々の記憶に生々しく残っています。 そして、被爆者およびその家族のなかに、今なおその後遺症に苦しみあるいは生活に困窮する数多くの人々が、救援の手を待っている実状から広島県と広島市は、被爆者の援護に諸々の施策を講じつつ、国に対してその援護の強化を行うよう強く働きかけてきました。 その後、被爆者の強い要望に応えて、医療施設や検診施設は建設されたものの、同じ境遇にある高齢化した被爆者たちが肩を寄せ合い、慰めいたわりつつ、安心して楽しい余生を過ごせる「生活の場」である養護施設の建設は長い間熱望されながらも実現されませんでした。 国は、法律の制定や諸施策の展開を図り、昭和43(1968)年に「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」を制定し、さらに昭和44(1969)年には、「原子爆弾被爆者養護ホーム」の設置に必要な予算措置が行われました。 広島県と広島市は、「原子爆弾被爆者養護ホーム」の運営について、広島県・広島市が直接運営するよりも法人に委託して実施した方が、また、別々に行うよりも共同して実施した方が効率的かつ効果的であるとして、昭和44(1969)年3月、広島県と広島市は共同で、「原爆被爆者養護ホーム」の運営を行う「財団法人広島原爆被爆者援護事業団」を設立しました。
財団法人広島原爆被爆者援護事業団の事業目的と実施事業(寄附行為から要約) (目 的) 原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)を援護し、その福祉向上を図る。 (事 業) この法人は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。 (1) 被爆者の福祉の増進を図るための相談 (2) 被爆者の援護のために必要な調査、研究 (3) 被爆者の養護 (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 ※ 寄附行為の全文は、以下のPDFファイルをご覧ください。 役員名簿(平成21(2009)年6月1日現在)
(理事は五十音順 敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財団法人広島原爆被爆者援護事業団 〒739-1743 広島市安佐北区倉掛三丁目50番1号 電話(082)845-5025 FAX(082)845-6934 |